太陽光発電で節税

自宅をリフォームする際、一定の省エネ改修工事を行なうと、

その住居の省エネ改修工事費の一部について、

所得税から控除できる減税制度があります。

 

この制度には、「省エネ特定改修工事特別控除制度」と、

「省エネ改修促進税制」の2つがありますが、これらは併用することはできません。

 

省エネ特定改修工事特別控除制度は、ローンを組まずに

自己資金だけでリフォームを行なっても所得税の還付が受けられます。

 

控除期間は1年間。

工事を行なった年のみ適用となり、工事にかかった費用の額と、

その工事にかかる一般的な工事費用相当額のいずれか少ない金額が控除対象となり、

その金額の10%が所得税から控除されます。

控除対象限度額は200万円ですが、

太陽光発電を設置する場合は限度額が300万円にまで上がります。

 

一方、省エネ改修促進税制は住宅リフォームのローン減税制度の特例で、

省エネ改修にかかった費用のローンについて、

年末残高の2%が5年間にわたって所得税額から控除されるというもの。

 

この制度を利用するためには、改修前に建物の省エネ性能を確認してから工事に着手し、

工事完了後に発行される「増改築等証明書」を貼付して確定申告を行なう必要があります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

コメント

お名前 *

ウェブサイトURL

CAPTCHA